介護保険
介護保険制度は市町村が運営しています。
40歳以上の方は原則として介護保険の被保険者となって保険料を納め、介護が必要になったときには、サービス費用の1~3割を負担することでサービスを利用することができます。
サービス費用の7~9割については、保険者である市町村が各都道府県の国民健康保険団体連合会を通じ、サービス提供事業者へ支払います。
※1)特定疾病とは下記のことを指します
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- 筋萎縮性側索硬化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 後縦靭帯骨化症
- 多系統萎縮症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
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- 初老期における認知症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症
および糖尿病性網膜症 - 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
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- パーキンソン病関連疾患
- がん(がん末期)
- 慢性閉塞性肺疾患
- 関節リウマチ
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービス利用の手続き
1.申請
介護サービスの利用を希望する人は、市町村の窓口で要介護認定の申請をする。
- ※申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2.認定調査
市町村の認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況等について調査をします。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成していただきます。主治医がいない時は、市町村が指定した医師の診断を受けていただきます。
3.審査・判定
認定調査の結果によるコンピュータ判定(一次判定)と医師の意見書を基に介護認定審査会で審査し、要介護状態(非該当、要支援1・2、要介護1~5)の区分に判定します。
4.認定・結果通知
認定結果は申請してから通常30日ほどで市町村から通知されます。
非該当
介護保険の対象にはならないが、生活機能が低下している高齢者など将来的にその危険性が高い人等
要支援1・2
介護保険の対象者だが要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人
要介護1~5
介護保険のサービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な人
5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成
どのようなサービスをどの程度利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
6.サービスの利用
ケアプランを基に計画的にサービスを利用します。
利用者の負担は各自の負担割合に応じた額(1~3割)です。
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